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介護保険が適用される福祉用具

介護保険が適用される福祉用具【レンタル】

レンタル

介護サービス計画作成時に、ケアマネージャーや指定居宅サービス事業者にご相談ください。

種  目 摘   要
(1) 車椅子 普通型車いす(自走用)・普通型電動車いす・手押し型車いす(介助用)。
(2) 車いす付属品 クッションパッド・電動補助装置・テーブル・ブレーキで車いすと一体的に使用されるもの。
(3) 特殊寝台 背部、もしくは脚部の傾斜角度を調整する機能があるもの。床の高さを無段階に調節する機能があるもの。
(4) 特殊寝台付属品 サイドレール・マットレス・ベッド用手すり・テーブルで特殊寝台と一体的に使用されるもの。
(5) 床ずれ防止用具 エアーマットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーパッド。水などの減圧による体圧分散効果をもつ全身用ウォーターマット等。
(6) 体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの。(体位の保持のみを目的とするものを除く)
(7) 手すり 取り付けに際し、工事を伴わないものに限る。
(8) スロープ 段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
(9) 歩行器 二輪、三輪、四輪、六輪のものは、体の前及び左右を囲む把手等があるもの。四輪を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
(10) 歩行補助杖 松葉杖、カナディアンクラッチ、ロフストラッドクラッチ又は多点杖に限る。
(11) 認知症老人徘徊感知機器 要介護者が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの。
(12) 移動用リフト(吊り具を除く) 床走行式、固定式または据置式で、身体を吊り上げ又は、体重を支える構造のもの。寝たきりの場合のベッドと車いす間等の移動を補助するもので、住宅改造を伴うものを除く。
(13) 自動排泄処理装置 尿または便が自動的に吸引され、容易に使用できるもの。


介護保険が適用される福祉用具【購入】

購入

要支援、要介護認定された方に、年額10万円(税込)を限度として自己負担1割、2割、3割で適用されます。
(償還払い方式にて)
※対象商品の詳細については保険者(市町村及び特別区)にお問合せ下さい。

種  目 摘   要
(1) 腰掛便座 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。洋式便器の上に置いて高さを補うもの。電動式又はスプリング式で便座から立ち上りの補助機能があるもの。ポータブルトイレ。
(2) 自動排泄処理装置の交換可能部品 尿が自動的に吸引されるもので、交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク)
(3) 入浴補助用具 入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽用いす・入浴台・シャワーキャリー・浴室内すのこ・浴槽内すのこ・入浴介助ベルト
(4) 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもので、取水または排水のための工事をともなわないもの。
(5) 移動式リフトのつり具の部分 移動用リフトに連結して使用する吊り具(体を包んで支える部分)
(6) 排泄予測支援機器 膀胱内の状態を感知し、尿量が一定量に達したと推定された際に排尿の機会を自動で通知するもの。 


介護保険が適用される住宅改修

要支援、要介護認定された方に、20万円(税込)を限度として自己負担1割、2割、3割で適用されます。(償還払い方式にて)

種  目 摘   要
(1) 手すりの取付け 廊下・便所・浴室・玄関等に転倒予防や移動、移乗動作の助けになることを目的として設置。
(2) 床段差の解消 敷居を低くする工事・スロープを設置する工事・浴室の床のかさ上げ等
(3) 滑りの防止、移動の円滑化等の為の床材の変更 畳敷から板製床材・ビニル系床材等への変更(居室)・床材の滑りにくいものへの変更(浴室)等
(4) 引き戸などへのドアの取り替え 開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテン等に取り替える・ドアノブの変更・戸車の設置等。
(5) 洋式便器等への便器の取り替え 和式便器を洋式便器に取り替える。
(6) その他これらの工事に附随して必要な工事 -




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